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現時点で、ふぐ条例を制定して営業施設・処理施設・ 調理師等を管理しているのは、下記の19都道府県です。 基本的に県別で内容的な大差は無いようです。 しかし県別での条例なので試験制度など細かなところは 色々と違いがあるようです。 例えば、大阪府では講習を受ければふぐ取扱者の資格が 取れますし、他県で取得した免許を持っていれば申請する だけで免許を発行してくれる県もあります。 ちなみに、山口県の発行した「ふぐ処理師」の免許を 持っていても東京都・千葉県・神奈川県では認められません。 |
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