『人民の星』 
  6122号1面 2016年9月3日
安倍政府 共謀罪の法案化企む 
話し合っただけで逮捕

 安倍政府は、過去に三回廃案となった「共謀罪」をもりこんだ組織犯罪処罰法改定案を、九月召集の臨時国会に提出しようとしている。「共謀罪」は、実際に事件をおこしていなくても話し合っただけでも処罰することができるというもので、人民の思想・言論の自由を抑圧し、弾圧することができる立法である。安倍政府は「共謀罪」というと批判が強いので、罪名を「テロ等組織犯罪準備罪」にかえて法改定をめざすという。「共謀罪」法案は、安倍政府が一三年に成立させた「特定秘密保護法」、今年五月の盗聴拡大・司法取引の導入を柱とした「刑事訴訟法等改定」と連動した安保法制と一体の戦争準備法案である。安倍政府のもとで対米従属の戦時国家体制づくりは段階を画している。

対米従属の戦時国家体制へ
 自民党政府は、「共謀罪」を新設する理由として、二〇〇〇年に国連総会で採択された「国連越境組織犯罪防止条約」を批准するうえで法整備が必要だと強弁してきた。当時の小泉政府が〇三年、〇四年、〇五年と「共謀罪」を盛りこんだ組織犯罪処罰法改定案を国会に提出したが、野党や日本弁護士連合会などから「労働組合も対象になりかねない」「居酒屋で“上司をなぐろう”とはなしても逮捕される」など、強い批判がおこり、いずれも成立断念に追いこまれた。
 第一次安倍内閣も、〇七年一月に法相や外務次官をよびつけ、「共謀罪」法案の「今国会で成立をはかるように」と指示したが、反対世論は強く審議すらできなかった。
 政府は、条約批准には「共謀罪」の法整備が必要だといっているが、「子どもの権利条約」や「拷問等禁止条約」などの人権に関する国際条約については、批准はしても国内法整備をかならずしもおこなっていない。また、条約は国内法の整備にあたって「国内法の基本原則に従って必要な措置」をとればよいとさだめており、「共謀罪」を新設する必要などない。
 法律専門家の団体である日本弁護士連合会は、「“共謀罪”の規定は、我が国の刑事法体系の基本原則に矛盾し、基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれが高く、その導入の根拠とされている国連越境組織犯罪防止条約の批准にも、この導入は不可欠ではない」とし、「共謀罪」の創設をふくむ組織犯罪処罰法改正案に反対する意見書を、〇六年と一二年に発表してきた。

テロ対策にかこつけ法整備
 安倍政府は、過去に廃案になった「共謀罪」は評判が悪いとして、二〇二〇年のオリンピックのテロ対策にかこつけて「テロ等組織犯罪準備罪」という名称で「共謀罪」の法整備をもくろんでいる。だが、国連越境組織犯罪防止条約は、テロ対策のための条約ではなく、経済的利益を目的とする組織犯罪集団(マフィアや日本の暴力団)を対象とするもので、テロ対策のための条約ではない。また、日本はすでに国連のテロ防止関連条約のほとんどを批准し、それに対応して国内法も整備している。
 「共謀罪」は、実際に殺人や暴行などの実行がおこなわれなくても、相談したり話し合っただけで処罰できるというものである。しかも、「共謀罪」法案では法定刑四年以上のものの犯罪について適用を考えている。四年以上の刑は、殺人罪や傷害罪はもとより、消費税法から相続税法、道交法から水道法まで実に広範で、一挙に六〇〇以上もの犯罪に共謀罪を適用できることになる。市民生活のすみずみにまでかかわる法律が「共謀罪」の対象になるのである。
 しかも「共謀罪」法案が問題なのは、その犯意成立が曖昧で、当局による恣意的な適用の可能性が強いことである。〇五年の国会審議では、野党議員との質疑で、当時の刑事局長や法務相が「目配せ」でも黙示の共謀が成立しうるとしめした。つまり当局の恣意的判断で犯罪をどんなにでもでっちあげられるということである。

盗聴や監視の横行うながす
 実際に「犯罪」がおこなわれていないので、「共謀」を特定するには、何らかの方法で、団体やサークルなどの会議の内容や会話、メールなどを手にいれる以外にない。そのため、盗聴やメール監視、監視カメラなど人権侵害を拡大する捜査が横行するようになる。
 今年七月の参議院選挙では、大分県警が別府地区労の敷地内にカメラをすえつけ盗撮し大問題になっている。現在でも、国会前デモ等の参加者にたいする写真撮影や尾行がおこなわれ、全国の要所に多数の監視カメラが設置されるなど、人民監視が強まっている。
 盗聴法(通信傍受法)が勤労人民や諸団体、マスコミなどの反対をおしきって、一九九九年に成立した。当初、重大な犯罪にかぎるとしていた盗聴は、今年五月に、盗聴法拡大、司法取引の導入をはじめとする刑事訴訟法等改悪案が自公、民進などの賛成多数で成立したことで、窃盗や詐欺のようなありふれた犯罪にまで対象を拡大し、NTT職員の立会も省略し、警察が好き勝手に盗聴できるようになった。
 また、捜査機関に重要な情報を提供した被疑者には刑を減免する司法取引制度を導入した。これまでも、共犯者が自分の刑を軽くするために関係のない他人を犯罪に引きこむ供述がやられてきたが、司法取引はそれを制度的にみとめるというもので、えん罪の拡大は必至である。
 このように「共謀罪」と盗聴法は不可分の関係にある。

米国のための戦時体制作り
 安倍政府が「共謀罪」法案の成立に固執するのは明確な意図がある。
 一二年末に「国防軍」の創設や「集団的自衛権の行使容認」などをかかげて再登板した安倍政府は、日本をアメリカのために戦争ができる国にしようと、一三年一二月六日にはアメリカの軍事情報を保護するための特定秘密保護法を、人民の反対を無視して強行成立させた。特定秘密法護法にも「共謀罪」をもりこんだ。
 秘密保護法成立直後に、「共謀罪」について当時の自民党政調会長・高市が「できるだけはやく」(一二日)といい、法相・谷垣が「検討は必要」(一三日)と呼応した。秘密保護法のつぎは「共謀罪」法だとばかりに、政府・自民党は前のめりの姿勢をしめしてきた。
 「共謀罪」法案は、秘密保護法や盗聴法と密接につながっている。安倍政府が対米従属の戦争政治をおこなうために、人民の思想や言論の自由を制限し、人民の運動を抑圧するための反動立法で、戦争法である安保法制と一体である。

戦前の治安弾圧想起させる
 こうした動きは、かつて戦争にむかった政治を彷彿(ほうふつ)させる。戦前の絶対主義天皇制政府は戦争に人民を動員するために、治安維持法などの弾圧法を整備した。治安維持法は、第一条で国体変革や私有財産を否定する組織や加入者を処罰し、第二条でその協議に関与したものも処罰の対象とした。この「協議罪」つまり「共謀罪」を乱用して、共産党員や労農党員だけでなく多くの労働者、農民、勤労人民を逮捕、拘留しながら戦争を遂行した。
 治安維持法の国内での最初の適用は、一九二五年一二月の京都学連事件であった。一九二四年には四九校の社会科学研究会(社研)が参加する学生社会科学連合会(学連)が発足し、学連はマルクス主義の普及・研究を標榜するとともに労働争議や労働者教育運動への支援を積極的におこなった。二五年一一月に同志社大構内での軍事教育反対運動のビラが見つかったといって、京都府警特高課が京大・同志社大などの社研会員の自宅・下宿などを急襲、家宅捜索および学生三三人を検束した。
 その後、東京検事局が指揮をとり、各府県警特高課を動員して全国的な社研会員の検挙をおこない、同時に京大の河上肇など大学教員にたいしても家宅捜索をおこなった。また検挙した学生のうち三八人を治安維持法および出版法違反・不敬罪で起訴した。
 いまも裁判斗争がおこなわれている横浜事件も、戦時下での治安維持法によるでっち上げによる言論弾圧事件である。一九四二年、総合雑誌『改造』に掲載された細川嘉六の論文「世界史の動向と日本」が、「共産主義的でソ連を賛美し、政府のアジア政策を批判するもの」などとして問題にし、『改造』は発売頒布禁止処分にされ、細川は新聞紙法違反の容疑で逮捕された。
 警察は、細川が出版記念に関係者・友人を招待したときの記念写真について、出席者全員を共産党再建準備の謀議をしたものとして逮捕した。私的な温泉旅行を共産党の秘密会議であるとデッチあげたのである。ここから芋づる式に出版人・ジャーナリストら六十数人が検挙され、そのうち三十余が治安維持法違反で起訴された。逮捕された人たちは特高による激しい拷問をうけ、虚偽の自白を強要され、四人が獄死した。戦後、無実を訴える元被告人やその家族・支援者らが名誉回復のために再審をたたかいつづけている。
 安倍政府がたくらむ「共謀罪」法案は、こうした代物である。しかもそれはアメリカの戦争に日本人を動員するためのもので、日本人民をアメリカに売る、売国的なものである。米日の戦争政策に反対するたたかいをいっそう強め、「共謀罪」を葬りさろう。