第一章 総  則

 日本共産党(左派)は、プロレタリア階級の政党であり、日本の労働者階級の諸組織のなかの最高の階級組織である。
 日本共産党(左派)は、プロレタリア階級の先進分子によって構成され、プロレタリア階級と革命的人民を指導して、階級敵とたたかう、生気はつらつとした前衛組織である。
 日本共産党(左派)は、一九二二年以来の日本共産党の革命的伝統を継承する唯一の組織である。日本共産党(左派)は、ブルジョア階級独裁をくつがえし、プロレタリア階級独裁によって一切の搾取制度を消滅するためにたたかう。
 日本共産党(左派)は、日本の労働者階級と人民の解放のために、アメリカ帝国主義と日本独占ブルジョア階級の支配をくつがえし、人民民主主義革命とひきつづく社会主義革命によって、日本に社会主義を実現し、全世界が共産主義にむかって前進するためにたたかう。
 日本共産党(左派)は、マルクス主義・レーニン主義・毛沢東思想を自己の思想をみちびく理論的基礎とし、行動の指針とする。
 一世紀以上の、全世界の革命斗争の実践をつうじてその普遍的真理を立証しつつ、絶えず豊富になり発展してきた科学的社会主義は、いまや、毛沢東思想のまったく新しい段階に高められた。毛沢東思想は、帝国主義が全面的な崩壊にむかい、社会主義が全世界的勝利にむかう時代のマルクス・レーニン主義である。
 党は、マルクス主義・レーニン主義・毛沢東思想にもとづき、あらゆる観念論と形而上学に反対し、右および「左」の日和見主義とたたかい、現代修正主義と徹底的にたたかう。
 党は、つねに日本の具体的現実から出発し、マルクス主義・レーニン主義・毛沢東思想の普遍的真理を、日本革命の具体的実践と結びつけ、創造的に適用する。
 党は、武力で国家権力を奪取するという原則を堅持する。
 党は独立自主・自力更生の精神を堅持し、刻苦奮斗する。
 党は、断固としてプロレタリア国際主義を堅持し、中国共産党をはじめとする全世界の真のマルクス・レーニン主義党と団結し、全世界のプロレタリア階級、被抑圧人民、被抑圧民族と団結してたたかう。
 人民、ただ人民のみが世界の歴史を創造する原動力である。革命は、労働者階級をはじめとする幾千万人民大衆がおこなうものである。
 党の根本的指導原則は、「大衆のなかから、大衆のなかへ」という大衆路線である。
 党の政治路線は党の生命である。
 党は、党の政治路線を公然と高くかかげ、プロレタリア革命とプロレタリア階級独裁の原則を堅持し、大衆の革命的気概を発揚し、革命斗争の最前線に立ってたたかう。
 党の組織原則は、民主集中制である。
 党は、その民主制によって、党員と各組織の積極性と創意性を発揚させ、上級と下級の血のかよった関係を強め、規律を自覚的なものとし、その集中制によって、鉄の規律の貫徹した戦斗部隊となる。
 全党は、集中もあれば民主もあり、規律もあれば自由もあり、意志の統一もあれば個人の気持がのびのびし、いきいきとし活発でもあるという政治局面をつくりださなければならない。
 党内における異なった思想の対立と斗争は、つねに発生するものである。それは、社会の階級的矛盾と新旧事物の矛盾の党内への反映である。もし、党内に矛盾と、矛盾を解決するための思想斗争がなくなれば、また、古いものを吐きだし、新しいものをとり入れなければ、党の生命もとまってしまう。党は、あらゆる非プロレタリア思想とうむことなくたたかい、党の革命的団結を実現し、各級の党組織の指導権を真にマルクス主義者の手に握らせるよう努めなければならない。
 党は、理論と実践を結合する作風、大衆と緊密に結びつく作風、および批判と自己批判の作風を打ち立てなければならない。
 党は、革命的警戒心を強め、敵のあらゆる弾圧と襲撃に備え、大衆と固く結合し、組織を防衛しなければならない。党は平和的と武力的、公然と非公然、合法と非合法、議会的と大衆的のさまざまな斗争形態に習熟しなければならない。
 日本共産党(左派)は、革命の部隊であり、完全に人民を解放するための部隊であり、徹底的に人民の利益のために働く部隊である。
 日本共産党(左派)の党員は、革命に殉じた多くの先人烈士に学び、その偉業を継承しなければならない。
 党員は、毛沢東思想で武装し、私心を捨て、自己を革命の対象とし、誠心誠意、党と革命に献身するよう自己を改造し、共産主義の偉大な事業を推進するプロレタリア階級の革命戦士とならなければならない。
 共産主義のため、生涯奮斗することを誓う日本共産党(左派)の党員は、決意を固め、犠牲を恐れず、万難を排して勝利をたたかいとらなければならない。


 第二章 党  員

第一条 党の規約を認め、党の一定の組織に参加して積極的に活動し、党の決定を実行し、党の規律を守り、党費をおさめるものは、党員になることができる。
第二条 満十八歳に達し、入党を希望するものは、党員二名の推薦をうけ、個別に入党を申しこむ。
 入党の許可は、細胞で審議・決定し、一級上の党委員会の承認をうける。
第三条 党員は、つぎのことを実行する。
(一) マルクス主義・レーニン主義・毛沢東思想を活学活用する。
(二) 党の路線のもとに、大衆のなかで働き、日本と世界の大多数の人民の根本的利益のため、献身的にたたかう。
 (三) 規律ある細胞生活をおこない、批判と自己批判を勇敢におこない、党の革命的統一をまもる。
第四条 特殊な事情のもとでは、地区以上の党委員会は、直接入党を審議し許可することができる。
 確実な証拠のある階級的裏切り者の再入党は認めない。
第五条 党員が離党を要求した場合は、細胞で除籍し、一級上の党委員会に報告し、記録する。
 党員が全く無気力となり、教育しても変化がみられないときは、細胞は、離党を勧告し、除籍の手続きをとる。
第六条 党員が、党の規律に違反したとき、党と人民の利益に損害をあたえる行為をとったとき、党はこれを処分する。
 処分は、警告、機関からの罷免、党員権制限、除名である。
 処分は、事実にもとづいて慎重におこない、細胞で審議し一級上の党委員会の承認をうけて確定する。
 特殊な事情の場合、地区以上の党委員会は、直接、党員を審査し、一級上の承認を経て処分できる。
 処分、離党は、必要があれば党外大衆に公表する。
第七条 処分をうける党員は、特殊な場合を除き、自己の審査の会議に出席できるし、充分な弁明の機会をあたえられる。
 処分に不服な党員は、再審査をもとめることができるし大会をふくむ上級に訴えることもできる。
 党員権制限は一年をこえてはならない。

 第三章 党の組織原則

第八条 党の組織原則は民主集中制である。全党は、かならず統一した規律にしたがい、個人は組織に、少数は多数に、下級は上級に、全党は中央にしたがう。
 党の各級機関は、民主的協議と選挙でつくられる。選挙は、無記名投票であり、一人一人について選挙する。
 党の各級機関は、それを選出した党組織に、定期的に活動を報告し、その監督をうけなければならない。
 党員は、党の組織と各級の幹部にたいする、批判と提案をおこなうことができる。
 党員は、決定にいたるまでは、党内で、自由に討論ができる。一旦決定されたならば、決議にしたがい、無条件に遂行しなければならない。
 なお、決議に異議のある場合、保留することができ、決議を遂行しつつ、中央と大会にまで、級を越えて報告することができる。
 下級の機関は、その活動を定期的に上級に報告し、その指導をうける。
 下級の機関は、上級の決定を遂行しつつ、意見をあげることができる。
第九条 党の最高指導機関は、党大会と、それによって選出される中央委員会である。
都道府県および地区の指導機関は、それぞれの党会議とそれによって選出される各級党委員会である。
 大会および各級党会議は、各級党委員会によって招集される。

 第四章 党の中央組織

第十条 党大会は、三年に一回開く。
 特殊な事情のもとでは、中央委員会の決定で、それをくりあげ、もしくは、くりのべることができる。
 党大会は中央委員会と代議員によって構成される。
第十一条 中央委員会は、政治局と中央委員会議長を選出する。
 中央委員会は、政治局によって招集される。
 政治局は、中央委員会の閉会中、中央委員会の職務を実行する。
 中央委員会と政治局は精鋭簡素化の原則で、必要な機構をもうける。

 第五章 党の地方組織

第十二条 都道府県党会議は、一年に一回開く。
 特殊な事情のもとでは、都道府県委員会の決定で、それをくりあげ、もしくは、くりのべることができる。
 都道府県委員会は、常任委員会と書記を選出する。
 地区委員会の運営も、これに準ずる。

 第六章 党の基礎組織

第十三条 党の基礎組織は、細胞である。
 工場、鉱山、船舶その他の経営、農村、学校、居住地などで、三人以上の党員がいるところでは細胞をつくる。三人に充たないときは細胞準備会をつくる。
第十四条 細胞は、細胞書記を選出する。また必要に応じて細胞委員会を選出する。細胞は、定期的に会議を開き、マルクス主義・レーニン主義・毛沢東思想の偉大な赤旗を高くかかげ、上級の指導のもとに、プロレタリア階級の政治を前面におしだし、大衆とともにたたかい、日本革命を推進する。
第十五条 細胞の主な任務は、つぎのとおりである。
(一) マルクス主義・レーニン主義・毛沢東思想を普及し、党員と大衆がこれを活学活用できる
よう指導する。
(二) つねに、大衆と結合し、党の政治路線を宣伝し、大衆を指導して階級敵と断固たたかう。
(三) つねに、大衆の気分、意識、要求を正しくとらえ、党の路線と政策を深める。
(四) 党内における思想斗争を積極的にくりひろげ、党生活をいきいきとしたものにする。
(五) 党の規律を強化し、党費を集め、党機関紙誌をひろめ、新党員を獲得し、党の諸任務を遂行する。

 第七章 党の財政

第十六条 党の財政は、党費と人民大衆からの支援による。党費は、実収入の一%を基準とする。

  付  則

 規約の改正は大会でおこなう。
 特殊な事情のもとでは、中央委員会が暫定措置をとり、大会の承認をもとめる。
 この規約に定められていない問題は、規約の精神にもとづいて、中央委員会が処理する。




日本共産党(左派)第一回全国大会 1969年11月30日採択
 日本共産党(左派) 規約