鳥獣保護法のお話
(ちょうじゅうほごほう)        

ペットショップで出会ったメジロに目を惹かれ、飼い始めたのですが、その鳥についてきた輸入許可証。鳥を飼うのになぜそのようなものが必要なのか?その時はほとんど気にとめませんでした。この鳥も、十姉妹や文鳥などツガイで飼って繁殖させたり手乗りにしたり、何ら変わらないものと考えていました。
しかし、ツガイにしようと2羽目を買い求めた時に、その夢は破れました。
「メジロは1羽飼いしかできないんだよと、言われてしまいました。これには、鳥獣保護法というものが関係しているようです。
<野鳥は飼えないのです・・というお話>
私の買い求めた「メジロ」は、日本の野山に飛び回っているメジロではありません。
私がペットショップで買ったメジロは、中国で捕獲された「ヒメメジロ」という種類の鳥です。そのさえずりは、日本のメジロにはかないませんが、その愛らしさは飼う人をひきつける独特なものがあるように感じています。
日本の野鳥は、勝手に捕獲したり、それを飼育してはいけないという法律があります。これは、日本に生息する野鳥を保護する目的で作られています。
項 目 解 説
鳥獣保護法による規制 愛玩飼養制度というものによって、2001年4月より、ホオジロ・メジロの2種内のどちらかを、都道府県知事の許可の元に1世帯に1羽だけ飼育できることになっているようです。(これは、日本産の野鳥を飼養する場合だけなのか、輸入鳥の場合はどうなのかは、まだ未確認です。)都道府県によっても、許可の状況も違うようです。
新規飼養の難しい地域 鳥獣保護の観点から、下記の地域は新規の飼育の許可が認めない方向です。
北海道・岩手県・宮城県・群馬県・埼玉県・千葉県・富山県・石川県・福井県・京都府
罰   金 狩猟鳥(スズメ・カラス・カモ等29種)以外の野鳥を捕獲すると、1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科せられます。
これを飼育した場合、6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金が科せられます。
輸 入 鳥 私の飼っているメジロは中国産のヒメメジロですが、2000年12月から中国政府は700種の野鳥の捕獲・輸出禁止令を出して野鳥保護を行うことをきめました。
※中国からの輸入メジロは年間4万羽だそうです。
中国産のメジロは、輸入途中の餌が悪く内臓が弱っていて良いさえずりは期待できません。アフリカ産のメジロは、その種類も多く小型〜大型まで様々ですが、輸入の状態が良く、さえずりもしっかりしています。
<中国からの輸入禁止の対象野鳥>
メジロ、チョウセンメジロ、ハイバラメジロ、シジュウカラ、キビタキ、ホオジロ、ヒバリ、コマドリ、ルリビタキ、エナガ、ヤマガラ他
メジロの飼養について 国産のメジロの飼養は基本的には違法です。よって、店頭で販売されているメジロは全て輸入されたものです。
多くの野鳥が違法に捕獲販売されている実態があるそうです。
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