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ビールと発泡酒

ビール発泡酒の違いは、麦芽の占める割合で定義されています。

  • 麦芽67%以上 → ビール
  • 麦芽67%未満 → 発泡酒
  • 麦芽67%以上でも国が認めた混ぜ物以外を混ぜるた場合

麦芽含有の割合により、税金が決められており、麦芽の割合が低い程安くなっている。
しかし、麦芽100%でも、国が認めた混ぜ物以外を混ぜると発泡酒と書かれてしまい、麦芽100%だからビールと同じ税金となる。

■国が認めた混ぜ物:米、コーン、デンプン、ジャガイモ、糖類、カラメルなど
■国が認めていない混ぜ物:ナツメグ、コリアンダー、オレンジビール、コーヒーなどのスパイスやチェリーなどのフルーツなど

■第3のビール

原料を麦芽以外の原料を使用して作った、もしくはビールや発泡酒にスピリッツや焼酎などのアルコール飲料を混ぜて作られたもので、 ビールや発泡酒と同じような味わいのアルコール飲料のことであり、これらはビールにも発泡酒にも分類されません。

図:ビール定義